総会・理事会議事録でも可<民泊ガイドライン>~「禁止の意思なし」証する書類「誓約書」も例示~

投稿日:2018年01月18日 作成者:右田 順久 (1866 ヒット)

国土交通省・厚生労働省は12月26日、住宅宿泊事業法の解釈や留意事項をまとめた施行要領(ガイドライン)を公表した。
管理規約に民泊を禁止する規定がない分譲マンションで事業を行う場合に事業者が提出する書類として、「誓約書」が示された。
同法施行規則では、分譲マンションで事業を実施する場合に専有部分の用途に関する管理規約の写しの提出を義務化。規約に規定がない場合は「管理組合に民泊を禁止する意思がないことを確認したこと」を証する書類の提出を事業者に求めている。
「誓約書」には、管理組合に事業実施を報告した年月日、報告した管理組合の役職・指名、当該マンションでの民泊に関する決議の有無などを記載する。報告書の相手は理事長などの役員に行う。
誓約書以外に、同法成立以降の総会・理事会で民泊を禁じる意思表示が行われなかった場合、当該総会・理事会の議事録も「民泊を禁じる意思表示を行っていないことを証する書類」として認める。
ガイドラインでは「民泊を禁止する意思がない」とは、総会・理事会で民泊を禁じる決議が行われていない場合を指す、としている。
規約における民泊の禁止規定については「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業」など「住宅宿泊事業を包含する事業を禁止する場合も含む」とし、「一定の様態の事業のみ可能とする規約の場合はそれ以外の様態は禁止されていると解される」との考え方を示した。
同法の対象となる住宅については「現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋」や休日のみ生活しているセカンドハウスなど「生活の根拠としては使用していないが随時居住の用に供されている家屋」などを規定しているため、使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは「対象外」とした。
パブリックコメントで具体的な取り扱い例を示すよう求められていた標識の掲示場所は、共同住宅の場合、個別の住戸や共用玄関、集合ポストなど「公衆が認識しやすい箇所」が望ましいとした上で、分譲マンションの場合「あらかじめ管理組合と相談する」のが望ましい、とした。
(マンション管理新聞:平成30年1月15日付)


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