『固定資産税減額へ特別措置「積立金引き上げ」など条件」(国交省)』~築20年超・過去1回以上の工事・大規模修繕実施で、管理計画認定申請時~

投稿日:2023年01月18日 作成者:右田 順久 (452 ヒット)

国土交通省は12月16日、2023年度の税制改正要望のへ結果の概要を公表した。
一定の要件を満たし長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合、区分所有者に対する建物部分の固定資産税を減額する特例措置「マンション長寿命化促進税制」が実現する。関連税法の改正が前提だ。

要望結果では8月の要求事項にはなかった「築後20年以上が経過している10戸以上」「長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施」などの要件が追加されている。
対象となるマンションの要件として築20年超・10戸以上や過去1回以上の工事実施、修繕積立金を引き上げて管理計画認定制度の認定を受けていることなど設定する。
要件を満たしたマンションの工事実施翌年度の固定資産税を自治体が条例で定める減額割合の範囲内で減額する。減額割合は最大2分の1。
「長寿命化に資する大規模修繕工事」とは「屋根防水」「床防水」「外壁塗装等」としている。また「築20年を過ぎると外壁のひび割れなども増えてくる。そのタイミングで工事をしてもらうということもあって設定した」と話している。築20年を超えているかどうかは長寿命化に資する大規模修繕工事の「完了日」とする方針。
戸数要件については「工事が行われなかった場合に周囲への悪影響が大きくなってくるので設けた。全国的にかなりの割合で10戸以上があるのでいったんそこで区切った」という。店舗や事務所を含めるかは未定。
「長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施」は「屋根防水」「床防水」「外壁塗装等」工事を実施したかどうかを求める。工事のタイミングは「一緒でなくても大丈夫」にする方針。「長期寿命化工事の実施に必要な積立金を確保」は、同参事官付によれば、管理計画認定制度の認定マンションのうち、修繕積立金を引き上げて認定を受けていることを求める。
(以下、省略)

(マンション管理新聞:令和5年1月5日付の記事より抜粋)


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