利益相反に関して「説明会開催」を明示(国交省)~【管理業者管理者方式】の取りまとめ案の意見募集~
国土交通省は12月26日、社会資本整備審議会・マンション政策小委員会(齋藤藤広子委員長が12月20日に提示した取りまとめ案の意見公募手続きを始めた。
1月24日まで。案内から大きな変更はないが一部で修正が施されている。
「管理業者管理者方式への対応」では同方式の導入に際し、管理者事務の受託契約に係る重要事項や利益相反の恐れが高い行為について区分所有者への事前の説明を義務付ける旨の箇所に「あらかじめ管理組合に対する説明会を開催する」と解説を加えた。
同省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)は、委員の意見を踏まえ「説明はどういうものなのか明確にした」と話す。
管理組合の監事は「区分所有者に加えマンション管理士等の外部専門家を選任することが望ましい」と「区分所有者に加え」を追記。『マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン』で「区分所有者からも監事を選任することが望ましい」とされている点等を踏まえ修正した。
「管理計画認定制度の拡充等」では管理組合が任意で長期修繕計画や修繕積立金など公表できる検討に際し『「長期修繕計画ガイドライン』や『マンションの修繕積立金に関に関するガイドライン』等についても、必要な更新・見直しを行い、区分所有者や購入希望者等も適切な判断を可能とするような情報整備を行う」旨を追加した。
同参事官付は情報が「公開されたとしても判断基準がないと判断できないのでベースとなるものをしっかり更新していく趣旨」と説明、委員の意見を踏まえ追加した。ガイドラインは今回のマンション管理適正化法の改正に合わせて改正する考え。「毎年ちょっとづつ変えるよりは、必要に応じてまとめてやることを想定している」(同参事官付)「地方公共団体の体制強化」は「地方公共団体をはじめ地域全体で支援を行う体制の強化」の文言を修正。自治体の権限強化を踏まえ「ガイドライン・マニュアルや取組事例集等を整備する」などの内容を追加した。権限強化・体制の強化共に委員の意見を反映した。
(マンション管理新聞:令和7年1月15日付の記事より抜粋)