法案成立後「速やかに」モデル規約案を提示・トラブル防止へ<民泊新法案衆院で可決>~規約改正、間に合わなければ理事会・総会の“方針”でもOK~

投稿日:2017年06月13日 作成者:右田 順久 (1609 ヒット)

住宅地での民泊を認める住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」法案が6月1日、衆院本会議で可決された。参院審議を経て今国会で成立する見込みだ。
5月30日の国土交通委員会(西銘恒三郎委員長)では、分譲マンションで民泊事業を行うには、届け出の際、管理規約に民泊を禁止する規定がない旨を記載させるようにするなどのトラブル防止策が提示される一方、民泊を禁止する場合と許容する場合の管理規約例を、法案成立後、早急に提示する考えが明らかにされた。
委員会で中村裕之委員(自民)の質疑に答えた藤井比早之政務次官は「トラブル防止に向け、マンション標準管理規約を早急に改正し、モデルとなる規約例を示す必要がある。法案成立後、速やかに改正標準管理規約を公表できるようにする」と答弁。一方で「管理規約の改正には一定の期間を要する」と実態を踏まえ、「管理規約上に民泊を禁止するか否かが明確に規定されていなくとも、管理組合の総会・理事会決議を含め、管理組合として民泊を禁止する方針が決定されているかどうかについて届け出により確認する」と述べ、「禁止する方針を決定したマンションにおける民泊事業の実施を防止する」考えを示した。
法施行に伴い、実際には民泊を禁止したくても、施行日までに管理規約が間に合わないケースを念頭においたものだ。同日の質疑で、由木文彦国土交通省住宅局長は民泊の可否について「管理規約上で明確にしておいて頂くことが望ましい」旨の認識を示した。
(マンション管理新聞:平成29年6月5日付)


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