マンション管理組合理事長「理事会で解任可」~最高裁~

投稿日:2017年12月19日 作成者:右田 順久 (1449 ヒット)

マンション管理組合の理事会で選んだ理事長であれば、理事会で解任できる—-。解任は不当と訴えた元理事長の裁判で18日、最高裁は初判断を示した。理事長の解任は、国土交通省が作成した管理規約のひな型に記載がなく、活用する多くのマンションに影響を与えそうだ。
問題になったのは福岡県のマンションのケース。理事長の男性が管理会社を競争で決めるべきだと謡えたところ、理事の反発を受け、欠席した理事会決議で解任された。男性は「理事長を理事会で解任できる、との定めはない」と訴えていた。
判決は、このマンションの管理規約に「理事の互選で理事長を選任できる」との定めがある点に注目。総会で選ばれた理事の過半数の意見で、理事の解任もできると認めた。その上で「解任できない」とした一、二審判決を破棄し、理事会の手続きが適切だったかを判断するため、審理を高裁に差し戻した。
全国の多くのマンションは、国交省作成の「標準管理規約」を参考にしている。だが、この規約には理事長を解任できるとは記されていない。同省は「必要があれば規約の見直しを検討をする」という。
日本マンション学会の折田泰宏弁護士は「会社の代表を役員会で選任、解任できるのと同じで、常識にかなった判断。総会を開くには時間や労力がかかるため、理事会で素早く対応できる方が実務にも合う。今後、標準管理規約にも、解任について明記されるようになるだろう」と話した。
(朝日新聞・朝刊:平成29年12月19日付)


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