2019年のマンション関係のニュース〜マンション管理新聞から〜

投稿日:2019年12月20日 作成者:右田 順久 (1110 ヒット)

NEWS 1 東京都 マンション管理条例スタート
 東京都は3月29日、1983年以前に建築された6戸以上のマンションに管理状況の届け出を義務付ける「東京都におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を公布・施行した。管理状況の届け出に関する規定は、来年4月1日に施行される。同条例は管理不全を防ぎ、適正な管理を促進するのが主な目的だ。

9月26日には、届出内容や提出期限などを規定した施工規則を公布。届け出内容では、管理組合・管理者等の有無、管理規約の有無と最終改正年、年1回以上の総会開催と総会議事録の有無、管理費の有無、修繕積立金の有無と1平方メートル当たりの月額、計画的な修繕の実施の有無と直近の実施年などを必須事項とした。適正な維持管理に関する事項として、長期修繕計画の有無・計画期間・最新作成年、滞納対応のルールの有無、空き住戸・賃貸化住戸の割合、耐震化の状況、設計図書の有無を定めた。
ほかに、マンションの社会的機能の向上に資する取り組みに関する事項として防災の活動やバリヤフリー化、共用部分のLED化など環境への取り組み、地域コミュニティに関する項目も設けている。提出期限は来年9月30日とした。届け出内容の更新は5年以内ごとに行う。

NEWS 2  適正管理 中古市場評価へ仕組みづくり
 一般社団法人マンション管理業協会(管理協)9月12日、マンション管理関係11団体による「マンション管理適正評価研究会」が発足した、と発表した。マンション管理の適正性が市場評価を受ける仕組みづくりを検討する。
会合では、管理情報の開示方法や管理状況の評価項目案などが示された。管理情報の開示は、管理組合にデーターベースに登録してもらう方式を提示した。登録する管理情報は、戸数など一般情報、評価する人で判断が分かれる客観情報、等級評価項目の三つを挙げた。
等級評価項目は、管理体制・組合収支・建築と設備・耐震診断関係・生活関連の五つの大項目の下にそれぞれの項目を設定した案を提示。11月の第3回会合では、マンション標準管理規への準拠状況が追加されている。 等級評価は、評価項目の合計ポイントに基づき評価し、S・A・B・C・Dの5段階評価を想定。満点は100ポイントで、90ポイント以上が最高評価のSとする案を示した。

NEWS 3  相次ぐ豪雨鵜被害 浸水対策でガイドライン策定へ
 今年も自然災害が発生した。8月の九州北部の豪雨のほか、関東などを襲った9月の台風15号や10月の台風19号でマンションにも被害が出た。台風15号では、強風によるガラスやバルコニー隔壁板などの破損、豪雨による機械式駐車場冠水などの被害があった。停電に伴う断水やエレベーター・排水ポンプの停止も発生した。
10月の台風19号でタワーマンションなどの浸水被害に伴う電気設備故障事故が発生したことを受けて、国土交通省と経済産業省は「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」を設置。11月27日に都内で第1回会合を開いた。国交省によれば、来年3月中に高圧受電設備を持つマンションやオフィスビルなどを対象にしたガイドラインを策定する見込み。  

NEWS 4  住生活基本計画見直しで『施策委員会』
 2016年に閣議決定された住生活基本計画の見直しについて議論する第47回社会資本整備審議会住宅宅地分科会が、9月12日、都内で開かれた。来年6月にも中間取りまとめを行う方針。マンション管理関係では、ストック時代の新たなマンション政策の在り方を検討するため、「マンション政策小委員会」を設置し、自治体による管理適正化への関与の強化・充実、再生円滑化のニーズに対応した事業手法の拡大、団地の柔軟な再生についても検討するとした。
同委員会の第1回会合では、①自治体が管理の段階から関与する必要性や有効策②耐震性不足以外の老朽化マンションを要除却認定する必要性③一部を残して他棟の建替え等を円滑に行うための敷地分割の要件等の考え方―などが論点として提示された。②については「要除却認定する基準について、築年数など単一のものでは難しいため総合的な視点での基準作りが必要」とする意見が上がった。

NEWS 5  大規模修繕工事の不確定要素を調査
 公益財団法人マンション管理センターは8月26日、追加工事や実数精算といった大規模修繕工事の不確定要素に係る取扱いの実態を調べるため、設計・管理コンサルタント業者を対象にアンケートを調査した結果を公表した。205社中、有効回答は55。
回答したコンサルの81.1%が、最終的な補修箇所を着工後実際の劣化状況に応じて決め、終了時に精算する「実数精算方式」を採用していた。工事業者が事前に自ら数量を確定し値段をいれる「責任数量方式」は11.9%。精算は契約金額から「追加精算になることが多い」、つまり増額になるケースが43.8%。
予備費は工事費の「10%程度」が最も多かった。
<以上、マンション管理新聞(令和元年12月15・25日付合併)の記事より抜粋>


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