被災マンションの解体を緩和へ~法制審議会諮問~

投稿日:2012年09月11日 作成者:右田 順久 (2091 ヒット)

マンションなど所有者が多数いる建物が被災した場合、5分の4以上の同意があれば再建でき、4分の3以上の同意で壊れた部分を修復できると定めた法律(被災マンション法、平成7年制定)があるが、解体する場合には規定がなく、民法の規定による全員の同意が必要となる。東日本大震災で被害を受けたマンションを解体する際にも手続きに時間がかかるケースがあることから、現行法を災害時には例外的に緩和するよう法制審議会で諮問。危険な建物を放置を防ぐ目的もあり災害時の建物再建などについて定めた「被災マンション法」を改正し、全員の同意がなくても建物を解体したり、敷地を売却したりできる規定の創設を検討している。(朝日新聞9月8日朝刊)


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