重説会の延期などにも言及<マンション管理業協会>〜コロナ対応でガイドライン〜

投稿日:2020年03月10日 作成者:右田 順久 (2199 ヒット)

一般社団法人マンション管理業協会は2月27日、新型コロナウィルスの拡大に伴い、感染症対等拡大時の管理委託契約に基づく受託業務やマンション管理適正化法上の対応、考え方について示した「マンション管理会社の感染症等流行時対応ガイドライン」を策定・公表した。

2009年に策定した「新型インフルエンザ対策ガイドライン」を改定したもの。ガイドラインでは居住者の安全確保として「場合によっては集会などを延期、中止することもやむを得ないことをアドバイスする必要がある」と指摘。管理組合を対象にした、マンション管理適正化法の説明会開催についても「法令順守を優先するあまり居住者の安全を脅かす結果となることは管理会社の姿勢としてふさわしいものではない」とした。
ガイドラインによれば、管理委託契約の締結で「従前と異なる条件」の場合はまず、従前と同一条件による暫定契約を結び、事態鎮静後に重説会を開催し新たな契約を結ぶ。
重説会は「法令上必要な業務ではあるが居住者等の安全を確保するための緊急事態であること」などを管理組合に説明し、協議の上「管理組合からの申し出として延期することはやむを得ない」としている。暫定契約の締結、重説会延期についてのひな形も示した。
【注記】重説会とは、重要事項説明会のこと。(マンション管理適正化法第72条をご参照)
(マンション管理新聞・令和2年3月5日付)


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