理事会の内規はどう理解して扱えばよいのでしょうか?

投稿日:2014年05月09日 作成者:右田 順久 (5721 ヒット)
相談内容

私達のマンションは大所帯で比較的新しい(戸数:359、築8年)こともあり、組合員の管理組合の運営についての関心は薄いようです。役員は輪番制ですが、今期の理事会では、管理規約や使用細則のように一般の居住者と直接関係しないし、理事会の活動に関することなので内規として理事会にて承認すればそれで問題はないと言っていることを耳にしました。私はこの考えは少しおかしいのではと思うのですが、どうなのでしょうか?

回答

全組合員の立場にたった視点に欠けているようで、宜しくない対応と思われます。 永年同じメンバーが役員を務めるマンションなどで、自分たちの都合でことを進めようとして、管理組合内で問題化しこじれる原因ともなります。

したがって、理事会の運営上のルールであっても、総会などで組合員に諮り承認を得て規定化する必要があります。お住いのマンションの管理規約の内容、状況などにもよりますが、基本的に、現在の国交省が示している標準管理規約との関わり方も踏まえて検討する必要があると思います。

標準管理規約には、規約及び使用規則等の制定、変更又は廃止は、総会の議決事項(第48条四号)と規定され、また総会及び理事会の運営、会計処理等に関する細則(第70条)についても規定もあります。会社などで関係者間でのルール、決め事として内規とし対応 する場合もありますが、区分所有者(権利者)で構成される管理組合という団体の本旨からは、組合員に知らされることなくルールを勝手に決めることは好ましくありません。

補足コメント

機会がありましたら、貴方のマンションの管理規約だけでなく、ぜひ標準管理規約、標準管理規約コメントも併せて読まれる事をお勧めします。

注:ここにご紹介しております相談事例につきましては、秘密保持義務(マンション管理適正化法第42条)遵守の関係から当事務所に寄せられた直接的内容のものではございません。

 


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