長期修繕計画はどんなものか、また大規模修繕工事との関係など教えて。

投稿日:2014年09月16日 作成者:右田 順久 (4653 ヒット)
相談内容

うちのマンション(築32年、120戸)は過去2回大規模修繕を実施済み。
ただ私自身は昨年、不動産業者から中古ながらも好物件とし薦められ購入した転入居住者です。
「 長計もなく、積立金も少なくこの先が心配」と聞いてから不安になってきました。

回答

長期修繕計画がどのようなものかについては、マンション管理の適正化指針(マンション管理適正化法第3条により国交省から平成13年8月告示)によれば、適切な維持修繕(大規模修繕工事)との関係において以下のような内容で示されています。

『マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持修繕が重要である。特に経年劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を策定し、必要な修繕積立金を積み立てておくことが必要である。長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、必要に応じてマンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、またあらかじめ建物診断などを行って、その計画を適切なものとするよう配慮することが必要です。その実効性を確保するためには修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、マンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。』とされ、将来的な建替え等も視野に入れた継続的運用を期待されています。

また、長期修繕計画を作成する主な目的としては、
1)将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、およその時期、概算費用等を明確にすること。
2)計画修繕工事の実施のため積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にすること。
3)修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくこと。などです。
計画修繕工事の円滑な実施を図ることにあります。

補足コメント

以前は分譲・販売側だけでなく、購入する区分所有者も長期修繕計画に対する認識が低かったこともあり、長期修繕計画はないとか、有ったとしても見たことがないという高経年マンションもあるようです。
入居まもなくで大変かと思いますが、今からでも遅くはありませんので、ずっと住んでいる人からこれまでの修繕履歴など聞いて組合員として今後の修繕積立金のことなど検討していきましょう。

注:ここにご紹介しております相談事例につきましては、秘密保持義務(マンション管理適正化法第42条)遵守の関係から当事務所に寄せられた直接的内容のものではございません。

 


事務所案内

右田マンション管理士事務所
〒192-0375
東京都八王子市鑓水2丁目
83番地 5-402
TEL&FAX: 042-678-5615
携帯: 090-8858-2786
yorihisa@pfm.nir.jp