『2025マンション関連10大ニュース』~「管理・再生の円滑化へ、関連法大改正~
| 2025年 マンション関連10大ニュース(マンション管理新聞) |
| 1 区分所有法改正23年ぶり改正 |
| 2 修繕委委員のなりすまし発覚 |
| 3 改修工事で談合の疑い 公取委が立ち入り検査 |
| 4 管理業者管理者方式法制化 内容固まる |
| 5 マンション管理適正化支援法人制度スタート |
| 6 共用部分の「占有者」最高裁で審理 |
| 7 大規模修繕工事費 上昇が深刻化 |
| 8 長寿化促進税制、2年延長 |
| 9 管理計画認定マンションが3000件を突破 |
| 10 マンション管理センター、8月で創立40年 |
区分所有法・マンション管理適正化法・同建替え円滑化法など関係法の法改正が同時に行われた2025年。来年4月1日の施行に伴い関係規定なども次々と改正されるなど慌ただしい1年となった。(以下、1~5大ニュースの詳細記事を抜粋し掲載)
1 区分所有法23年ぶり改正
区分所有法・被災区分所有法・マンション管理適正化法・マンション建替え円滑化法の改正案が5月23日、可決・成立した。
区分所有法は2002年以来、23年ぶりの改正となった。国内管理人制度や各種財産管理制度といった新制度を盛り込んだほか、集会の議決要件を緩和。普通決議は出席区分所有者・議決権 の 各過半数で決する旨緩和され、従来の「4分の3」決議は定足数を区分所有者・議決権の4分の3で可決できるよう変更した上で、議決要件も出席区分所有者・議決権の4分の3で可決でき るよう変更した。定足数は管理規約で厳格化できる旨も規定している。裁判所が認定した「所在等不明区分所有者」を決議の母数から除外する制度も新設。
法改正に伴いマンション標準管理規約も改正した。共用部分等に係る損害賠償請求権の行使で明示された旧区分所有者が同請求権を行使できる「別段の意思表示」の禁止 や損害賠償金 等の使途を修繕費用などに充てる規定を新設。
社会情勢を踏まえ、役員に代わり家族らを「職務代行者」に選任し理事会に出席させる考え方やなりすましの防止で本人確認の方法も示した。
2 修繕委員のなりすまし発覚
首都圏のマンションで工事会社の社員2人が区分所有者になりすまし修繕委員会に就任、会議に出席していたことが発覚した。この2人は建造物侵入容疑で逮捕されたが、釈放後も別のマ ンションでなりすまし行為を続けていた。その後、いずれもなりすましが露見している。
全くの他人が区分所有者を装い設計・管理コンサルや工事業者の選定の関わっていた事態は社会的に大きな関心を集めた。
標準管理規約の改正でも、なりすましを念頭に本人確認に関するルールがコメントで言及されることとなった。
3 改修工事で談合の疑い 公取委が立ち入り調査
大規模修繕工事で談合を行っていた疑いがあるとし公正取引委員会が首都圏の大規模修繕工事専門業者ら約20社を立ち入り調査したと朝日・読売新聞が3月4日付の夕刊でそれぞれ報じた。 報道によれば検査を受けたのは長谷工リフォーム、シンヨー、YKK・APラクシー、中村塗装店、建設塗装工業、大和、日装・ツツミワークス、リノ・ハピア、富士防ら。 関係者によれば、その後3月28日までにシミズ・ビルライフケア、建装工業ら数社、4月23日には大京穴吹建設、SMCRら数社にも立ち入り検査をおこなった。検査対象業者は約30社と見られる。
国土交通省は検査の報道を受け6月26日付で関係6団体宛に事務連絡を発出。談合防止策として、談合があったなどと認められた場合は工事業者が管理組合に違約金を支払う旨の条項を
工事請負契約に設定できる考えを示し、条項を提示した。
4 管理業者管理者方式法制化 内容固まる
マンション管理適正化法が改正され、管理業者管理者方式が法制化された。重要事項説明会の開催・契約時成立時の書面交付・管理事務の報告を義務化し利益相反行為については説明義 務を課した。
規則では管理組合保管口座の印鑑等の所持を例外的に認める規定も設けた。保証契約締結や口座名義人が管理組合に帰属することが一見して明らかな者など五つを要件化した。保証契約は締結期間内に金額の変動が予想される場合は「最大額以上」に係る契約が必要、また保管口座の名義人については「管理組合名を含むもの」と例示するなど留意事項を通知で示した。
12月12日には標準管理者事務委託契約書、規約条文例を標準管理規約に盛り込んだ「書き換え表」を策定し公表。標準管理委託契約書も改定した。
事務委託契約書では9月の公募案から「第三者への再委託」が追加されている。
5 マンション管理適正化支援法人制度スタート
改正マンション管理適正化法が11月28日、一部施行され「マンション管理適正化支援法人」の登録制度がスタートした。一部の自治体では申請受け付けを開始した。
現時点で登録要件を公表している自治体はおおむね国交省が自治体に示した手引書に基づき要件を定めているケースが多いと考えられる。
登録に際しては「利益相反」を警戒し、マンション管理事務や修繕工事の施工、設計・監理コンサルタントを行なう法人は登録できない旨を示す自治体もあった。
また「管理支援外業務」を行わないなどの事項を記載した誓約書も作成していた。一方、審査基準や方針、要綱が整うまで登録を行わない自治体もあった。
(マンション管理新聞:令和7年12月15・25日合併号の記事より抜粋)
以上
