地縁団体同様の支援を~自主防災組織位置付づけも<総務省>コミュニティ―活動行う管理組合~

投稿日:2015年05月18日 作成者:右田 順久 (2080 ヒット)

総務省は5月12日、各都道府県に対し、コミュニティー活動や防災活動を行う管理組合を自治会・町内会等の地縁団体同様、支援対象とするよう通知した。同日発表の「都市部におけるコミュニティの発展方策に関する研究会」報告書の提言を踏まえたもので、行政としては管理組合の役割を財産管理に限定せず、幅広い活動の主体として認めている。

住民制度課長による通知は技術的助言として、自治体が取り組むべき事項を8つ提示。管理組合の扱いについて、管理組合が行うコミュニティ―活動を「良好なコミュニティの形成に資するもの」と評価。自治体が地縁団体を対象に各種の連絡を行ったり、支援する際、「その内容に応じ、管理の一環としてこれらのコミュニティ活動を行っていると認められる管理組合等」に対しても、同様の取扱いを行うことを求めている。
自治体が認める判断基準は「自治体に任せる」と篠原俊博住民制度課長は話す。通知では国土交通省マンション政策室と協議済みと断っており、国交省の標準管理規約のコミュニティ条項が削除されても関係なく、活動の内容を重視して判断できるという考え方だ。
防災面では「多くの区分所有者が居住者として住むマンション」において、防災活動を行う管理組合を「自主防災組織として位置づけることが有効」と指摘。災害対策基本法により市町村長が作成する避難行動要支援者の名簿を管理組合に提供しやすくする形で、管理組合は名簿管理のルール等が求められる。
平時の取り組みでは管理組合による避難・防災訓練等への支援や、管理組合と民生委員等専門機関が連携できる体制の構築支援も求めている。
研究会報告書では、マンションでのコミュニティ―形成の担い手として自治会との関係を4分類し、管理組合を自治会同様「コミュニティ活動の主体」と位置付ける。災害弱者名簿の保有問題も触れている。
(マンション管理新聞:平成27年5月15日付)


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