『適正化計画』都道府県等地方自治体へ策定を促進(国交省)〜適正化法 初の本格改正へ、2月下旬にも法案提出〜

投稿日:2020年01月28日 作成者:右田 順久 (1242 ヒット)

国土交通省はマンション管理適正化法・マンション建替え円滑化法を改正する方針を決めた。1月20日に開会した通常国会に改正法案を提出する予定だ。
マンション管理適正化法の本格的な改正は、2000年の制定以降これが初めてとなる。2月下旬の提出を予定している。

マンション管理管理適正化法は、適切な維持管理の推進を図るため都道府県等地方自治体による、区域内マンションの立地状況等を踏まえた「マンション管理適正化計画」(仮称)の策定を促進する。建替え円滑化法は敷地売却ができる「要除却認定マンション」の対象を拡大するほか、団地の敷地分割を多数決で行えるようにする制度を創設する。
今回の法改正は社会資本整備審議会住宅宅地分科会・マンション政策小委員会が昨年12月に作成した、取りまとめ案に沿った内容だ。案は公表され、12月27日意見公募手続き(パブリックコメント)を開始。1月26日まで意見を募集している。取りまとめ案ではマンション管理適正化の推進策として「行政の役割の強化」を提示している。 地方自治体には「区域内のマンションの立地状況等を踏まえ、計画的にマンション管理適正化に関する施策を講じていくことが必要だ」などと言及。
国に対しては「地方自治体による能動的な関与を円滑化するために必要な措置を講じるべきだ」としている。
「要除却認定マンション」については、現行の要件である「耐震性不足」だけではなく老朽化、「特に外壁剥落等により居住者、近隣住民等の生命・身体に危険が生じる恐れがあるマンション」も対象とすることが重要だ、と指摘した。

適正化法については契約書面の電子化といった、マンション管理業関係の可能性も見込まれる。1月中にも一般社団法人マンション管理業協会が昨年実施したIT化・電子化の社会実験結果について、第三者で構成する検証検討会が国交省に報告書を提出する見通しだ。
今国会での法改正について同省・不動産業課は「現時点である、ないということは言えない」と話したが、報告書の提出を受け、改正法案に「書面交付原則の変更等」が盛り込まれる可能性がある。
(マンション管理新聞・令和2年1月25日付)


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