2021年のマンションNEWS〜マンション管理新聞から〜

投稿日:2021年12月17日 作成者:右田 順久 (694 ヒット)

NEWS 1 コロナ禍続く混乱徐々に落ち着きも
 新型コロナウイルス感染者の急増で、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が1月7日、東京、神奈川、埼玉、千葉の4件に発令された。13日には7府県が加わった。
昨年3月末時点の総合管理受託戸数上位20社における、今回の緊急事態宣言に伴う対応をヒアリング等で確認すると、管理業務は管理員・清掃業務を含めほぼすべての会社が行うとしていた。ただ、排水管清掃や消防設備点検など専有部への立ち入りが生じた業務は「管理組合の要望があれば、個別に対応する」とする会社が多かった。
今回の宣言では「出勤者の7割程度削減」を目指すとし、テレワーク等、また午後8時以降の外出自粛による勤務体制の抑制が要請された。
テレワークに関しては大手20社は、ほぼ全社が前回の宣以降継続して実施。要請を受け、出社率を3割に引き下げる対応をとる会社もあった。
関係団体の活動も大きな影響を受けたが、9月以降、新規感染者数の増加に歯止めがかかり、また宣言解除を受け、実参集するイベントを再開する動きも見られるなど、少しずつだが、落ち着き取り戻す局面も出てきた。

NEWS 2  改正適正化法 4月全面施行へ準備着々
 国土交通省は9月28日、改正マンション管理適正化法で国交相が定めると規定した「基本方針」を策定したと発表した。基本方針は国交省告示として発令され、マンション管理適正化指針に関する事項など7項目を提示。別紙では管理計画認定制度の認定基準や自治体による助言等の判断の目安も示された。
6月に公表した基本方針案で追加された新築を対象にした管理計画の「予備認定」についても記載された。
同日の発表資料では管理計画を認定したマンションを公益財団法人マンション管理センターの閲覧サイトで公表する方針を明らかにした。認定に関してはマンション管理士の「事前確認」を導入する考えも示した。
11月1日には管理計画の認定を申請する際の添付図書などを定めた改正法施工規則を公布、申請書では認定を受けた際の公表の可否を記入してもらうチェック欄を設けた。
自治体が管理計画認定制度に係る手続き事務を円滑に行えるよう11月30日に認定基準の確認方法・留意事項等をまとめた事務ガイドラインを策定した。来年度予算概算要求で認定マンションのインセンティブ(誘因策)として、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」などの金利引き下げを検討している。

NEWS 3  重説・総会・理事会・・・IT化一気に加速
 ITを活用した重要事項説明書等の交付を認めた改正マンション管理適正化法・同政令・同施行規則が3月1日、施行された。同日付で出された国土交通省の通達で従来対面が原則とされた重要事項説明・管理事務報告についても一定の条件を満たしていればITを活用した重説等を対面と同様に扱う解釈も示された。
一般社団法人マンション管理業協会(管理協)は同日付でITを活用した重説書交付・重説会説明等の方法などを示した国交省監修のガイドラインを策定・公表。コロナ禍も影響し、各方面でIT化が急速に進む契機となった。 管理協が7月12日に公表した「マンション管理トレンド調査2021」の結果概要では、前回急増した「ITを活用した理事会」開催を導入・検討する会員会社が前回の105者から167社とさらに増加した。 

NEWS 4  標準管理規約4年ぶりに改正
 国土交通省は6月22日、マンション標準管理規約を改正し公表した。改正は2017年以来4年振り。
ITを活用した総会・理事会開催や「置き配」を認める際の留意事項などデジタル化やコロナ禍を踏まえた条文・コメントを整備した。
デジタル化やコロナ禍対応以外では、専有部分の配管を共用部分の配管と一体的に改修する際、工事費に修繕積立金を拠出するときの留意点をコメントに記載した。
マンション管理適正化法・マンション建替え円滑化法の改正を踏まえ、総会決議事項に管理計画認定制度の認定申請・更新・変更や要除却認定の申請を追加した。また、団地型における敷地分割制度に関する規定を設けた。
4月14日から5月20日まで意見公募には、個人・団体計32から123件の意見が寄せられた。

NEWS 5  長期修繕契約・積立金ガイドライン初改訂
 国土交通省は9月28日、修繕積立金に関するガイドラインと長期修繕計画標準様式、作成ガイドライン・同コメントを改訂し公表した。改訂はいずれも策定以来初めて。
来年4月1日にスタートする管理計画認定制度における認定基準の一に位置付けることを目的にしたものだ。
修繕積立金に関するガイドラインは、対象に既存マンションの管理組合らを追加。平均額の目安が更新され「事例の3分の2が包含される幅」の下限値を上回っていることが認定基準となっている。
長計ガイドラインは既存25年以上・新築30年以上だった計画期間を認定基準同様「30年以上かつ大規模修繕工事が2日含まれる期間以上」に変更するなどの改訂が施された。

<マンション管理新聞(令和3年12月15・25号合併号)より抜粋>


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