改正マンション関連法の説明会開催(国交省・法務省)、関係者約500人が参加~施行対応にも言及。建て替え・再生各種マニュアルの抜本的見直しも。10月以降に全国でも開催予定~

投稿日:2025年08月19日 作成者:右田 順久 (73 ヒット)

国土交通省・法務省は7月8日、東京都中央区の日本橋プラザビルで、5月30日に公布された一連のマンション関係法に関する説明会を開いた。当初は午後に1回の予定だったが多くの申し込みがあったため、午前1回開催数を増やし対応した。国交省によれば午前午後合わせ約500人が参加した。 10月以降47都道府県、また来年3月までに全国10都市で改正法の周知を図るための説明会を開く予定。
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 当日は区分所有法・被災区分所有法、マンション管理適正化法、マンション再生円滑化法(旧建替え円滑化法)の改正内容を法務省・国土交通省職員が解説した。
区分所有法で新たに設けられた財産管理制度では管理人の選任を申したてることができる「利害関係者」には近隣住民もなり得る、また国内管理人制度では管理規約で選任の義務化が可能だが、管理人に与えられた権限を削ることはできない、といった解説があった。

建替え決議等で決議要件が緩和される。「客観的事由」は従来の要除却認定基準の内容を法務省令に規定する。法改正の背景、必要性や改正法施行に伴う対応にも言及した。

公布から6か月以内に施行するマンション管理適正化法の「マンション管理適正化支援法人」の施行時期を定めるなどの政省令、国交相が定める再生法の基本方針は意見公募手続き(パブリックコメント)を経て10月に公布する。新築マンションの管理計画認定制度に関する政省令の公布は来年4月を予定している。

国交省が作成している建て替え・再生等に関する各種マニュアル・ガイドラインも全体構成・内容を抜本的に見直す。検討会を設置して議論し、来年3月には公表する。新築マンションの管理計画認定基準もワーキンググループで検討し来年3月までに提示する予定だ。

 

*マンション管理新聞(2025年(令和7年)7月15日号の記事より抜粋掲載。

以上


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