標準管理規約改正を受け「標準管理委託契約書」も準拠~情報開示規定を整備・国交省~

投稿日:2016年05月16日 作成者:右田 順久 (2680 ヒット)

国土交通省は4月25日、マンション標準管理委託契約書・同コメントの改正案を発表し。意見募集を始めた。
改正対象は改正標準管理規約におけるマンション管理情報開示規定に対応する部分のみで、標準管理委託契約書第14条と14条コメント。手数料を相手方から受領できる規定を契約本体で明文化し、開示項目は新設の別表の第5表に列記する。意見の募集は5月31日まで。
3月14日改正した改正した標準管理規約第64条へ閲覧対象に長期修繕計画書等を追加し、書面交付による開示や交付相手方の費用負担を規定した。標準管理委託契約書はこれらの規定に合わせる形。開示事項は規約別添4と同じ内容。改正案は第14条で、専有部分売却等のため、管理会社は宅建業者や管理組合員から書面等により開示の依頼があれば、管理組合に代わり、管理規約や別表5記載事項を書面等で開示する、と開示業務を規定。その費用は開示の相手方から受領できるとした。
第14条関係コメントでは、宅建業者や購入予定者に対する管理組合の財務・管理情報の開示はトラブルの未然防止や資産価値向上等の観点から意義があると指摘。「共用部分における重大事故・事件」の開示可否は管理組合に確認し、承認を得た上で開示することも考えられるとした。別表第5記載事項は重大事故等の個人名を除き、特段プライバシー配慮が必要な情報ではないとの認識も示している。
改正時期は「夏か遅くても年内」(不動産課)も見込み。(マンション管理新聞:平成28年5月15日付)


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