投稿日:2024年12月01日 作成者:右田 順久 (53 ヒット)
国土交通省は11月22日、都内で第2回マンション政策小委員会(斎藤広子委員長)を開いた。一般社団法人マンション管理業協会(管理協)、日本マンション管理士会連合会(日管連)、同マンション計画修繕施工協会(MKS・A)、同不動産協会(RECAJ)、NPO法人全国マンション管理組合会(全管連)がそれぞれの取り組みなどを紹介。委員と意見交換会を行った。
◇
・日本マンション管理士連合会(日管連)の瀬下義浩会長は、管理業者管理者方式で、管理組合の監事にマンション管理士が就任した場合「利益供与が絶対にあってはけない」と指摘。管理 会社とともに「監事をする側にも法規制で罰則を含めた縛りをした方が宜しいかと考えている」と述べた。
また、管理組合の財産保全について、管理協の管理費等保証制度を例に「印鑑を預かる監事に関しても有効な補償契約という言葉をいれてもらった方が私はいいというふうに考えている と保証措置に言及した。自治体の権限強化では「強制力をもって本当にボロボロのマンションに何とかしないと駄目だよと踏み込んでいけるような権限が絶対に必要になってくる」と指摘し」た。
・マンション管理業協会(管理協)の古川陽専務理事は、会員社の管理業者管理者方式取り組みとして、区分所有者の提案に対しウェブでアプリを通じて賛否を問い、賛成が多ければ正式
に会に諮る事例を紹介。こうした区分所有者の意見を取り入れる「工夫が一番重要」と述べた。
・全国マンション管理組合連合会(全管連)は畑島義昭会長と柿沼英雄副会長が報告。畑島会長はNPO法人福岡マンション管理組合連合会(福管連)が行う管理組合の役員等派遣事業では業務範囲を書面で契約し明確にしていることなどを説明した。
・マンション計画修繕施工協会(MKS・A)は喉の手術で声が出ない中野谷昌司専務理事に代わって林めぐみ事務局次長が代読。修繕履歴の登録・閲覧のシステムとして施工会社からの計画修繕工事の届け出義務化を提案した。「修繕履歴をビッグデータとして蓄積することが可能」と述べた。
・不動産協会(RECAJ)は、建替え組合設立認可公告後30日を経過した日から6カ月以内に権利変換計画が認定されない場合、価格の再評価が必要となるケースがあり。この「6カ月以内」の見直しなどを求めた。
・江守芙実委員は MKS・Aの修繕履歴の収集提案に関し、管理計画認定基準では修繕履歴情報の「管理」にとどまるとし「実際にそれが備えられているかどうかというところは基準になっていない」。 「そういう方に舵を切ってもいいのかなと思う一方、それを決めると認定する法の手間が非常に難しいだろうなと思っている」と述べた。
・第3回会合は12月20日の予定。取りまとめ案を提示する。
(マンション管理新聞:令和6年11月25日号の記事より掲載)
投稿日:2024年11月09日 作成者:右田 順久 (97 ヒット)
一般社団法人日本マンション管理士会連合会(略称:日管連、瀬下義浩会長)は外部管理者方式を検討する管理組合向けに、同方式を導入する際のリスクを回避するためのチェックリストを作成し10月31日。ホームページで公開した。
マンション管理士ら外部の専門家、または管理業者が管理者に就任する「外部専門家管理者方式」「管理業者管理者方式」それぞれの「移行安全度」を計るもので計15項目を挙げた。
(下表をご参照)
◇
日管連は「項目が1つでも適用されない場合は安全ではないということになる」としている。
項目は国土交通省の『マンションにおける外部管理者等に関するガイドライン』の記載に基づいており、来年2月から適用される公益財団法人マンション管理センターの管理計画予備認定の追加基準にも合致させた。
日管連は外部専門家管理者方式について区分所有者の負担低減、専門家による高品質な管理運営が期待できる一方、「管理組合との利益相反などのリスク要因があることも事実」とし、外部専門家管理者方式へ移行する際のリスク洗い出しにチェックリストの活用を勧めている。
【外部管理者方式を導入する際のリスクを回避する為のチェックリスト】
1 |
マンション管理士が管理者となる場合(外部専門家管理者方式) |
1-1 |
有効な賠償責任保険(含む第三者管理者特約)に加入している |
1-2 |
印鑑を管理者に預ける場合、横領着服等犯罪に対する有効な補償に入っている |
2 |
管理業者が管理者となる場合(管理業者管理者方式) |
2-1 |
規約に管理会社等管理者の固有企業名が入っていない |
2-2 |
規約に外部専門家(マンション管理士等)の監事の設置規定がある |
2-3 |
外部専門家(マンション管理士等)監事の場合、有効な賠償責任保険に加入している |
2-4 |
通帳は管理業者管理者、印鑑は組合員もしくは外部専門家(マンション管理士等)監事とされている |
2-5 |
外部専門家(マンション管理士等)監事に印鑑を預ける場合、横領着服等犯罪に対する有効な補償がある |
3 |
規約規定共通事項 |
3-1 |
管理者・監事が総会で選任される規定となっている |
3-2 |
管理者・監事の任期が規定されており、任期は1~2年ととなっている |
3-3 |
管理者・監事の欠格条項が規定されている |
3-4 |
管理者・監事の誠実義務が規定されている |
3-5 |
監事の意見陳述が規定されている |
3-6 |
管理者・監事の利益相反防止が規定されている |
3-7 |
組合員の総会招集権が、標準管理規約より厳しい規制をされていない |
3-8 |
総会の議決事項が、標準管理規約17項目と同様以上になっている |
(マンション管理新聞:令和6年11月5日号の記事より掲載)
投稿日:2024年10月14日 作成者:右田 順久 (332 ヒット)
マンション管理業者が区分所有法上の管理者に就任する「管理業者管理者方式」について、国土交通省は法制化を検討する。
6月7日に策定・公表した『マンションにおける外部管理者方式におけるガイドライン』にのっとった「適正な運営を法制度上担保する観点」からマンション管理適正化法を改正し、一定の実効力を持たせる狙いだ。同省不動産・建設経済局参事官付によれば、来年の通常国会への改正法案提出を念頭に置いている。
法改正後は有識者会議を設け詳細な運用等について検討する。施行日は未定。
同局総務課企画官は法律の内容として、管理業者が管理者になったときの信義則、利益相反行為の禁止、報告義務のような「趣旨のことをイメージしていると」話す。
ガイドラインをベースにするが「法律論的にどれが法制化きるのか今調整しているところ。法制に位置づけられるものがあれば法制化したい。どれが盛り込めるのかは今の段階では言えない。」違反があった場合に監督処分や罰則対象にするかは「これから調整していくので申し上げられない」(同参事官付)としている。
法制化する理由について同参事官付は、ワーキンググループでのガイドライン作成の論議の中で、「『なるべく実効性が図られるようすべきじゃないか』といった意見も踏まえ、実態としてもトラブル事例やマンション管理センターに相談があるので区分所有者の保護を図る観点で検討する」と説明している。
適正化法改正後に有識者会議を設置し「施行に向けて詳細な運用や政省令を整理して有識者のご意見も踏まえながら実態とマッチする制度を検討したいと思っている」(同)
ガイドラインでは管理組合の通帳・印鑑の保管体制の望ましい対応や、利益相反取引等については日常管理における工事や取引発注で契約金額が総会決議や管理規約で定める金額以上は総会での承認を比すとすることなどが示されている。こうした点を有識者会議で検討の対象とするかは「議論するところではある」(同)
マンション管理適正化法の改正については住宅局が区分所有法制を見直し要綱案で示されている専有・共用部分の財産管理制度で、地方自治体にも申し立て権限を与える特例の付与を検討している。不動産・建設経済局参事官付によれば、これと合せて改正法案提出を念頭に置いている。
◇
住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付は、改正に当たり社会資本整備審議会住宅宅地分科会マンション政策小委員会を再度立ち上げ議論する進め方を想定している。
同小委員会で一緒に審議するかどうかについて不動産・建設経済局参事官付は「住宅局とあまり調整してないので今後調整していくことになると思う」と話している。
8月27日に発表した不動産建設経済局関係の2025年度予算の概算要求概要では改正後に設置する有識者会議の開催やマンション管理業の情報を一元的に把握できるポータルサイトの
整備費など、賃貸管理業の整備費も含め計3000万円を要求した。
同参事官付によればポータルサイトには同方式のメリット・デメリットや導入検討に資する情報の掲載をイメージしている。
(マンション管理新聞:令和6年9月5日号の記事より掲載)
投稿日:2024年09月01日 作成者:右田 順久 (256 ヒット)
公益財団法人マンション管理センターの専用閲覧サイトに掲載される管理計画認定マンションが8月2日付けで1000件に達した。5日の時点での認定数は1010件に上っている。認定マンションの7割以上が「マンション管理適正評価制度」への登録を行っていた。
◇
管理計画の認定を行った自治体は、都道府県が認定する町村部を含め5件23区106市。都道府県別に見ると、最も認定数が多いのは東京都で273件。神奈川県が208件で2位。3桁を超えているのはこの2件のみ。大阪府94件、兵庫県77件、千葉県65件、埼玉県61件、愛知県55件と続く。
認定マンションが存在している中で最も少ないのは群馬・山梨・和歌山・岡山・高知・佐賀・大分県でそれぞれ1件。
市区別では、認定件数1位は横浜市で127件。唯一の3桁となった。2位は川崎市で60件、京都市が38件、大阪市と名古屋市が37件と続く(表参照)。
認定数が30件に達しているのは横浜・川崎・京都・名古屋・大阪・札幌・神戸の7市。認定数が1の自治体は44。政令都市は、20市のうち新潟市を除く19市で認定マンションが出ている。 東京都23区では全区で認定マンションが誕生している。最も多かったのは港区と世田谷区で21件。
◇◇
竣工年別に見ると、1970年以前が3件、71~80年が55件、81~90年が137件、91~2000が273件、01~10年が235件、11~20年が249件、21年以降が58件。
認定時、築40年以上だったのは97件。認定時の築年の平均は21.5年だった。
◇◇◇
認定マンションの中で最も古いのは、相模原市の「相武台第1住宅」で1963年。
個別規模で見ると最も多いのは31~50戸で235件。51~75戸で176件、76~100戸の131件が続く。
最も戸数が多かったのは船橋市の「ワンダーベイシティSAZAN」で1213戸、最も少なかったのは東京都港区の「赤坂新坂パークマンション」で9戸。
一般社団法人マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」に登録しているのは、8月16日時点で1010件中730件。全体の72.3%を占める。500件到達時の登録率を7.8%上回っている。評価は「星五つ」が598件、「星四つ」が131件、「星三つ」が1件。満点の100点を獲得したのは66件だった。
◆認定数上位の自治体(都道府県) 令和6年8月5日時点
順位 |
自治体名 |
認定件数 |
順位 |
自治体名 |
認定件数 |
1 |
横浜市(神奈川県) |
127 |
11 |
世田谷区(東京都) |
21 |
2 |
川崎市(神奈川県) |
60 |
12 |
福岡市(福岡県) |
17 |
3 |
京都市(京都府) |
38 |
13 |
板橋区(東京都) |
16 |
4 |
名古屋市(愛知県) |
37 |
14 |
所沢市(埼玉県) |
16 |
5 |
大阪市(大阪府) |
37 |
15 |
台東区(東京都) |
15 |
6 |
札幌市(北海道) |
35 |
16 |
仙台市(宮城県) |
15 |
7 |
神戸市(兵庫県) |
30 |
17 |
吹田市(大阪府) |
15 |
8 |
さいたま市(埼玉県) |
22 |
18 |
中央区(東京都) |
14 |
9 |
港区(東京都) |
21 |
19 |
墨田区(東京都) |
13 |
10 |
千葉市(千葉県) |
21 |
20 |
宝塚市(兵庫県) |
13 |
◆戸数規模別の認定件数 ◆築年別の認定件数
戸数 |
認定件数 |
築年 |
認定件数 |
20戸以下 |
57 |
―1970 |
3 |
21~30戸 |
115 |
1970―1980 |
55 |
31~50戸 |
235 |
1981―1990 |
137 |
51~75戸 |
176 |
1991―2000 |
273 |
76~100戸 |
131 |
2001―2010 |
235 |
101~150戸 |
92 |
2011―2020 |
249 |
151~200戸 |
57 |
2021― |
58 |
201~300戸 |
56 |
― |
― |
301~500戸 |
52 |
― |
― |
501戸以上 |
39 |
― |
― |
(マンション管理新聞:令和6年8月25日号の記事より抜粋掲載)
投稿日:2024年08月07日 作成者:右田 順久 (344 ヒット)
マンション標準管理委託契約書、反映する内容は「カスタマーハラスメント対応」がトップ。一般社団法人マンション管理業協会(管理協)が7月19日に公表した「マンション管理トレンド調査2024」の結果概要で、昨年9月に改訂された同契約書を管理組合に提案している場合の、契約書への反映内容を尋ねた設問があった。2位は「管理業務範囲の明確化」だった。管理計画認定制度では認定を受けたマンションがある管理会社が前回比で倍増している。
◇
調査は6回目。前回同様、IT活用、管理計画認定制度の取り組み状況などを尋ねている。前回から「長期修繕計画における修繕積立金不足」・「複合用途型・タワーマンション」への各対応を追加し、今回は昨年9月に改訂されたマンション標準管理委託契約書の反映状況等を尋ねた。今年4月1日~5月17日、会員348社を対象に実施し333社が回答した。回答率は95.7%。 ◇◇
【マンション標準管理委託契約書の反映状況】
昨年9月に改訂された同契約書の提案状況は102社が「積極的に提案している。(改訂済み)、104社が「現在提案中」(未改訂)と答えた。契約書に反映する、もしくは予定する項目は「カスタマーハラスメント対応」(164社)が最多(表➀を参照)。2位は「管理業務の範囲の明確化」(160社)だった。「管理組合の組合員から管理会社への要望がますます過剰になっていくのではないかと危惧しているといった意見が上がった。通知義務(13条)コメントの「感染症・認知症を知った場合の通知」について「内容に対応する条文の例も、今後、標準管理委託契約書に追記いただきたい」とする意見もあった。
【長期修繕計画における修繕積立金不足の対応】
直近1年間に管理物件に提案した施策ついて尋ねた。最も多かった回答は前回同様「修繕積立金」値上げ。「修繕工事の見送り、仕様ダウン等」が4位から3位に浮上した。(表②を参照)計画期間内資金ショートが発生する管理組合に今後提案を検討している施策も、トップは積立金の値上げ。以下長計見直し(修繕終期の長期化等)、修繕工事の見送り・仕様ダウン等と続く。
【複合用途型・タワー型マンションへの対応】
管理上の問題・課題は、前回同様「高度な要求に対応できる営業担当(フロント)の配置」「特殊な設備の点検・修理」「高度な要求に対応できる管理員・コンシェルジュの配置」がトップ3。複合タワーマンションでは「商業と住宅では求める管理レベルが異なり、利害関係が一致しないことが多々ある。今後外壁補修の時期等でも協議が整わない可能性が高い」とする意見もあった。
【IT活用】
「導入済み」が最も多かった回答は前回同様「ウェブ会議システムの導入」で233社。前回比7社増。IT重説・書面の電子化は「ITを活用した重要事項説明」導入済みが48社で最多。
【管理計画認定制度】
会員の18.4%に当たる64社が「すでに管理計画認定制度を受けたマンションがある」と回答。前回の30社から倍増した。「特に検討していない」は前回比7社増の86社。理由は「管理計画認定が取れそうにないため」が28社で最多。重要事項調査報告書に制度認定の有無欄を設けているのは49社にとどまった。
【管理計画評価制度】
前回比21社増の68社が「すでに管理適正評価制度に登録したマンションがある」と答えた。 重要事項調査報告書に制度登録の有無欄を設けているのは35社。同制度の登録と管理計画認定申請に際し、管理協の「ワンストップサービスを利用している」と答えたのは35社。25社が「両制度を別々に申請している」と答えた。
【働き方改革等】
110社が「新型コロナ対応により新たな取り組みを始めた」、139社が「すでに取り組んでいた」と答えた。
➀標準管理委託契約書に反映した(する)内容
回答(会社数) |
項目 |
164 |
カスタマーハラスメント対応(標準委託契約書第8条、12条) |
160 |
管理業務範囲の明確化(同2条) |
137 |
書面の電子化、IT総会・理事会等DXへの対応(同25条他) |
130 |
働き方改革に関する対応(別表第2) |
119 |
居住者の高齢化・感染症まん延等への対応(同9条、13条) |
99 |
現金収納業務の追加(別表第1) |
9 |
その他 |
|
*上記の件数は複数回答を含む。 |
②長期修繕計画における積立金不足対応として直近1年間に行った提案
回答24年度 |
回答23年度 |
提案の内容 |
300 |
297 |
修繕積立金の値上げ |
235 |
222 |
長期修繕計画の見直し *修繕終期を長期化等 |
163 |
145 |
修繕工事の見送り、仕様ダウン等 |
151 |
162 |
管理費支出削減分を修繕積立金口に振り替え *電子ブレイカー・LED等 |
122 |
102 |
共用部分リフォームローンの活用 |
119 |
111 |
駐車場の外部貸し等 *収益事業 |
62 |
68 |
管理費支出削減分を修繕積立金口に振り替え *管理仕様ダウン |
37 |
45 |
管理費支出削減分を修繕積立金口に振り替え *管理委託費の値下げ |
10 |
12 |
特になし |
9 |
10 |
その他 |
|
|
*上記の回答件数は会社数 *上記の件数は複数回答を含む。 |
(マンション管理新聞:令和6年7月25日号の記事より掲載)
投稿日:2024年07月20日 作成者:右田 順久 (296 ヒット)
国土交通省が発表した2023年度のマンション総合調査結果について、マンション管理新聞では数回に分けて掲載している。今回は管理組合向け調査の「専門家の活用」から「外部専門家」をピックアップ。前回調査同様、「活用したことがない」が5割以上に達している。活用したことがある専門家は建築士が最多。2位は弁護士だった。
◇
専門家の活用状況は下の表をご参照。トップは4回連続で建築士(15.6%)。前回比0.8%増のマンション管理士と同0.1%の管理業務主任者が共に13.8%で同率3位。報酬を得て管理計画認定申請手続きもできる行政書士(1.1%)が今回追加されたが、同0.2%減の公認会計士と同率最下位。
「活用したことがない」は同1.7%減の53.3%だが、総戸数規模別では全10区分中7区分で減少した。特に大規模物件で専門家の活用割合が高くなっている。
「301戸以上500戸以下」で「活用したことがない」は前回比9.5%減で29.8%。「500戸以上」は同比4.8%減の11.4%だった。
◇◇
建物の形態別でも顕著で団地型は13.1%も減少して初めて3割を切り、単棟型との差は28.6%と過去最大を記録した。
選任理由のトップ3は同4.1%増の「大規模修繕等の実施」(47.4%)。同1.2%減の「」知識・ノウハウの不足」(32.7%)、「管理費の滞納等への法的措置」(30.5%)で前回同様。今回追加された「管理の適正化」が28.6%で4位。活用方法は「単発のコンサルティング業務」、「顧問契約」がそれぞれ4.0%、1.8%増で前回同様トップ2.
理事長・副理事長ら役員への就任は5%に満たないが、理事長以外の就任はいずれも前回比増。「監事への就任」は前回比で1.0%上昇した。
外部専門家の活用状況(重複回答) 単位:%
専門家(資格者名) |
2023年度 |
2018年度 |
2013年度 |
2008年度 |
弁護士 |
14.5 |
15.2 |
18.7 |
18.6 |
建築士 |
15.6 |
15.6 |
24,4 |
22.7 |
マンション管理士 |
13.3 |
13.0 |
16.4 |
13.1 |
公認会計士 |
1.1 |
1.3 |
1.7 |
1.8 |
税理士 |
4.3 |
4.0 |
2.6 |
1.8 |
司法書士 |
2.7 |
2.7 |
4.6 |
3.0 |
行政書士 |
1.1 |
― |
― |
― |
管理業務主任者 |
13.8 |
13.9 |
― |
― |
その他 |
3.3 |
3.1 |
4.3 |
3.6 |
活用したことがない |
53.3 |
55.0 |
45.4 |
49.7 |
不明 |
5.3 |
3.2 |
6.5 |
6.6 |
(マンション管理新聞:令和6年7月15日号の記事より抜粋)
投稿日:2024年06月10日 作成者:右田 順久 (3082 ヒット)
マンション管理新聞社は、管理会社各社の2024年3月末現在の総合管理受託 戸数の調査を実施した。その結果を「総合管理受託戸数ランキング」2024年度版として発表する。部分管理や賃貸管理戸数は集計対象外。集計の管理会社は522社。
4月1日付で合併や管理事業を譲り受けた管理会社の場合は、吸収されたり事業譲渡した管理会社の3月末時点での受託戸数を合算して集計した。【表1】をご参照。
「グループ別ランキング」は持ち株などで事実上支配下にある会社の管理受託戸数を総合集計したもの。【表2】をご参照。
◆
総合管理受託戸数の上位15社の首位は、東急コミュニティーから日本ハウズイングに入れ替わった。日本ハウズイングの首位は3年ぶりとなる。
東急コミュニティーは前年からマイナス1万8271戸と大幅に減らした。管理委託費の「適正価格」への見直しの動きの結果で、特に合併した旧コミュニティワンの管理受託物件で顕著だったと思われる。
大手中心にここ数年、管理費見直しの動きが続いていた。人手不足に加え人件費や資材などの高騰、清掃や設備保守業務等の協力会社からの値上げ要請を受け、管理費の値上げや管理仕様の見直しを管理組合に申し入れた結果、受け入れられず、大きく管理受託戸数を減らす会社が相次いだ。この「管理費見直し」の沈静化も一部の大手に見られるが、ランキングを見てもまだまだ収まりそうもない。
住友不動産建物コミュニティサービスは20年に1万8000戸ほど受託戸数を減らしたが、おととしが1644戸、昨年が1634戸と2年連続で1500戸以上伸ばしていた。しかし、今回は416戸増にとどまった。親会社のここ数年の積極的なマンション供給(22年3109戸、23年2859戸)からすると既存のマンションからの解約が続いていると思われる。三菱地所コミュニティはここ3年受託戸数減が続いていたが、今回は2976戸増となった。
その他の上位15社で首位等の入れ替わり以外にも、野村不動産パートナーズが住友不動産建物サービスを抜いて9位、穴吹ハウジングサービスも日本総合住生活と入れ替わって11位になった。
◆◆
グループ別ランキングでは野村と住友の入れ替わり以外に変化はなかった。ただ、東急コミュニティーグループが2位になっているものの、グループ会社のマリモコミュニティの全株式を4月22日に大和ライフネクストに譲渡しており、来年のランキングでは3位にダウンする見通しだ。大和ハウスグループの40万戸の大台乗せが確実となった。
増加戸数ランキングでは、前回より1万戸以上増やしている会社は、2社あり。あなぶきハウジングサービスが積極局的なM&A戦略で1万4213戸増を果たしトップとなった。100%子会社の都市ビルサービスとの合併や日和サービスのマンション管理業務の事業譲渡等で管理戸数を伸ばした。なお、同社はメルコエステートサービスのマンション管理事業を吸収分割で承継しており、グループでの管理受託戸数も20万戸の大台乗せを果たした。(増加戸数管理会社のランキング表は省略)
合人社計画研究所は昨年の3514戸増から今回は1万416戸増と大幅に伸ばした。管理仕様を見直し支出を抑える「新合人社方式」と銘打って、同社を管理者とする第三者管理を積極的に打ち出したことが功を奏したと思われる。
国土交通省は管理業者が管理者に就任する場合の呼称を「管理業者管理者方式」と定め、監事選任や修繕委員会設置等のガイドラインを近く公表の予定(注:令和6年6月7日付で公表済。)が、管理会社にどう影響してくるかが注目される。
◆◆◆
総合管理受託戸数ランキングでは30万戸以上が5社、10万戸以上が15社。(ちなみに1万戸以上の受託戸数を有している管理会社は94社。)
分譲マンションのストックは昨年末時点で約702万戸と見込まれる。上位15社の市場占有率は55.3%、グループ別上位15社では61.0%となった。
ランキング順位で市場占有率を見ると。上位10社で46.1%、20社で60.3%、30社で67.1%、40社で71.5%、50社で74.9%、100社で84.7%となっている。
◆◆◆◆
「マンション管理適正評価制度」への登録マンションは4300件を超え、国の「管理計画認定制度」の認定マンションも780件を超えた。一部の調査で「管理水準の高い物件は価格が高い」とするデータも公表されており、「管理」への関心は高まっている。総合管理受託戸数ランキングの動向も注目される。
総合管理受託の管理会社の上位15社の顔ぶれ (2024年) 【表1】
順位 |
前年順位 |
管理会社 |
受託戸数 |
1位 |
2位 |
日本ハウズイング |
499,325戸 |
2位 |
1位 |
東急コミュニティー |
483,599戸 |
3位 |
3位 |
大京アステージ |
426,101戸 |
4位 |
4位 |
長谷工コミュニティ |
397,848戸 |
5位 |
5位 |
三菱地所コミュニティ |
330,876戸 |
6位 |
6位 |
大和ライフネクスト |
280,367戸 |
7位 |
7位 |
合人社計画研究所 |
243,638戸 |
8位 |
8位 |
三井不動産レジデンシャルサービス |
215,802戸 |
9位 |
10位 |
野村不動産パートナーズ |
178,587戸 |
10位 |
9位 |
住友不動産建物サービス |
176,888戸 |
11位 |
12位 |
あなぶきハウジングサービス |
165,844戸 |
12位 |
11位 |
日本総合住生活 |
160,586戸 |
13位 |
13位 |
穴吹コミュニティ |
113,162戸 |
14位 |
14位 |
伊藤忠アーバンコミュニティ |
106,909戸 |
15位 |
15位 |
グローバルコミュニティ |
105,244戸 |
管理会社グループ別ランキング(上位15社) (2024年) 【表2】
順位 |
管理会社グループ名(G:グループの意味) |
受託戸数 |
1位 |
大京G |
539,263戸 |
2位 |
東急コミュニティーG |
506,154戸 |
3位 |
日本ハウジングG |
500,358戸 |
4位 |
長谷工管理ホールディングス |
436,798戸 |
5位 |
大和ハウスG |
385,611戸 |
6位 |
三菱地所コミュニティ |
330,876戸 |
7位 |
合人社計画研究所G |
291,107戸 |
8位 |
三井不動産レジデンシャルサービスG |
279,601戸 |
9位 |
あなぶきハウジングサービスG |
208793戸 |
10位 |
野村不動産パートナーズ |
178,587戸 |
11位 |
住友不動産建物サービス |
176,888戸 |
12位 |
日本総合住生活 |
160,586戸 |
13位 |
伊藤忠アーバンコミュニティ |
106,909戸 |
14位 |
日本管財G |
101,653戸 |
15位 |
東京建物アメニティサポート |
81,439戸 |
*マンション管理新聞:2024年(令和6年)5月25日付より抜粋
投稿日:2024年02月22日 作成者:右田 順久 (632 ヒット)
東京カンテイ(本社:東京、長田千江美社長)は1月31日、全国の世帯数に占める分譲マンションストックの割合を示す「マンション化率」の調査を公表した。
2023年は前年から0.11ポイント拡大し13.01%。7.7世帯に1世帯がマンションに居住している計算だ。全国のストック戸数は761万455戸。前年同日比で9万8945戸増。前回は9万6351戸だった。
築30年超は、295万4050戸で、全体の38.8%に上った。前回比で1.5ポイント増。都道府県では東京都が72万3006戸で最も多い。
築30年超の占める割合が最も多かったのは和歌山県で61.9%。前回は2位だったが7.7ポイント拡大し、山梨県(61.6%)を抜き1位となった。以下新潟県59,5%、群馬県56.1%と続く。築30年超のストック戸数が全体の6割を超える自治体が出現したのは今回が初めて。23年の全国のマンション化率は13.01%。22年比で0.11ポイント拡大した。
◇
都道府県別のマンション化率のトップは東京都で28.21%。同比0.11ポイント拡大。ストック戸数は200万5465戸。前回から2万7481戸増やし、2000万戸を超えた。全ストック戸数の4分の1強に及ぶ計算だ。築30年超は72万3806戸。同比2万540戸増で、全体の36.1%を占めた。
マンション化率の拡大の幅は大阪府が0.22ポイントでトップ。2位は前回1位の東京で0.21ポイント。京都府が0.19ポイントで続いた。4位は愛知県で0.18ポイント。
マンション化率の全国2位は神奈川県で23.09%。3位は大阪府で20.29%。4位は兵庫県(19.6%)。5位は福岡県(16.18%)。6位の千葉県との差は0.37ポイントから0.42ポイントに広がった。
前回比でマンション化率が縮小したのは、山梨・静岡・奈良の3県。山梨は2年連続。前回は4県で縮小していた。
(マンション管理新聞:令和6年2月15日付の記事「管理トピックス」より抜粋)
投稿日:2024年01月26日 作成者:右田 順久 (1024 ヒット)
国土交通省は12月22日、2024年度予算の決定概要を公表した。
住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)では「マンションストック長寿命化等モデル事業」と「マンション管理適正化・再生推進事業」を継続する。
同参事官付けによれば予算案では「マンションストック長寿命化等モデル事業」は23年度比4億円増の18億円、「マンション管理適正化・再生推進事業」は同比3939万2000円減の1億6160万8000円を計上している。事業内容は2023年度と同様。
8月の予算概案要求の段階では「マンションストック長寿命化等モデル事業」の「管理適正化モデルタイプ」の事業見直しを考えているとしていたが今回見直しはなかった。事業とも公募開始時期については例年同様と想定している。
拡充予定だった「子育て支援型共同住宅支援事業」は、宅配ボックスの設置を補助対象に追加する。昨年11月29日に成立した補正予算で前倒しで拡充する。
同参事官によれば宅配ボックスの導入は18歳未満の子どもがいる「子育て世帯」の入居率が3割以上で、現行制度の子どもの転落防止措置に適合していることなどを要件にする。導入費☓子育て世帯の入居率☓補助率3分の1を補助する。上限50万円。 補正予算による同事業の募集開始は1月中旬か下旬を予定している。
◇
国と自治体が補助する「エレべ―タ―の防災対策改修事業」に「リスタート運転機能」と「自動診断・仮復旧運転機能」を追加する。
参事官(建築企画担当)付によれば、地震時管制運転装置の設置など現行の補助対象5項目をすべて満たす場合に補助対象とする。補助上限額は1台当たり300万円。
住宅生産課は「長期優良住宅化リフォーム推進事業」を継続する。中身や補助率などは「大きく変えるつもりはない」という。「住宅エコリフォーム推進事業も実施するが「一部見直しの予定はあるが検討中。イメージも含めて未定」(同課)
22年度補正予算で創設した断熱改修等を補助する「こどもエコ住まい支援事業」は23年度補正予算で新設された「子育てエコホーム支援事業」が引き継いでいる。リフォームについては管理組合も引き続き補助対象になる。同課によれば、従前戸当たり30万円だった上限額を同20万円に減額するなどの変更を行っている。
安心居住事業課は「人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業」を継続する方針。
(マンション管理新聞:令和6年1月15日付記事より抜粋)
投稿日:2023年12月19日 作成者:右田 順久 (866 ヒット)
2023 マンション関連10大ニュース(マンション管理新聞) |
1 マンション長寿命化促進税制 制度創設 |
2 第三者管理者・認定基準見直しでWG |
3 区分所有法 来年改正へ 各方面から議論百出 |
4 国(国交省)が施策の方向を示す「大綱」を提示 |
5 新型コロナ 5類移行で対策収束へ |
6 標準管理委託契約書5年振りに大幅改訂 |
7 マンションすまい・る債 23年で初の募集額超過 |
8 逗子・斜面崩落事故 遺族と住民側が和解 |
9 マンション管理士試験 合格率初の二桁に |
10 管理計画認定マンション 350件超に |
建物部分の固定資産税を減額する特別措置「マンション長寿命化促進税制」が創設された2023年。第三者管理者方式の課題がクローズアップされたほか、区分所有法改正に向け意見・要望が相次いだ。(以下、1~5大ニュースの詳細記事を抜粋し掲載。)
1 マンション長寿命化促進税制 制度創設
国土交通省は4月6日、「マンション長寿命化促進税制」の詳細を公表した。
減税要件となる「長寿命化工事」の内容が4月1日に施行された告示で規定され、工事の詳細も提示された。管理計画認定とは別に自治体の助言・指導を受けて長期修繕計画を見直すなどして長寿命化工事を行った場合の要件も具体化した。「長寿命化工事」は外壁塗装等や開放廊下バ・ルコニー・屋上・屋根・ひさしなどの防水を改修するもので、おおむね一般的な大規模修繕で実施する内容で、2023年4月1日~25年3月31日に完了させることを要件とした。対象は➀10戸以上②築20年以上を経過③過去に同様の長寿命化工事を実施―に該当する管理計画認定マンションと、自治体の助言・指導を受け長期修繕計画を作成・見直し、一定の基準に適合するようになったマンション。
管理計画認定マンションは修繕積立金を引き上げて認定を取得することが必要で、引き上げ時期は「21年9月以降」と示された。助言・指導を受けたマンションについては長計の計画期間30年以上かつ残存期間内に長寿命化工事などを2回以上含むことや一平方メートル当たりの修繕積立金の平均額も示した。
2 第三者管理者・認定基準見直しでWG
国土交通省は「外部専門家等の活用にあり方に関するワーキンググループ」を設置し10月26日、第1回会合を開いた。現行の『外部専門家の活用ガイドライン』を改正し、主に理事会非設置で管理業者が管理者に就任する場合の留意点を盛り込む。管理組合に不利益となり得る取引類型などについて検討する。早ければ年度内に改正する。
利益相反取引等については11月17日の第2回会合で、外部専門家の監事設置を必須とし契約金額が管理規約等に定める一定以上の場合、契約相手がグループ会社か同課にかかわらず個別契約について集会決議を必要とする案を提示。一定金額未満でもグループ会社であれば総会決議を必須とするが、非グループ会社であれば総会承認決議は不要とした。
10月30日には「標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度の在り方に関するワーキンググループ」の初会合も開催。来年3月まで全6回開催する。管理計画認定制度については認定基準の在り方、さらなるインセンティブ(誘因策)等を中心に来年1月以降に議論する。標準管理規約は年度末をめどに改正する。
11月30日の第2回会合では管理情報の提供項目に修繕積立金の長期修繕計画上の予定額や積立方式などを開示する案を示した。
3 区分所有法 来年改正へ 各方面から議論百出
来年の区分所有法改正に向け、各種団体が法務省に意見書などを提出した。
NPO法人全国マンション管理組合連合会(全管連)は4月11日に提出した要望書で「区分所有者の責務」規定について適正管理を努力義務ではなく「法的義務」とすることなどを求めた。弁護士らで構成する全国マンション問題研究会も同日付の意見書で同様の内容を要望した。大阪弁護士会は5月30日付で共用部分に係る損害賠償請求権に関する意見書を提出。区分所有者の変動があった場合でも管理者等による一元的行使の明確化を求め、区分所有権の譲渡に伴い損害賠償請求権も当然に継承される旨を低減した。日本弁護士連合会(日弁連)もおおむね同趣旨の意見書を同18日付で提出した。
一般社団法人日本マンション学会は8月28日付で意見書を提出。共用部分の変更決議では現行法を維持し「性能向上改修」を行う場合は、「3分の2」に緩和することなどを求めた。
4 国が施策の方向を示す「大綱」を提示
国土交通省は8月10日、「今後のマンション政策在り方の在り方に関する検討会」の取りまとめを公表した。取りまとめは当面のマンション政策の検討・実施に当たっての基本的な認識とし、マンション政策全般に係る「大綱」として位置付けた。今後の施策の方向性では管理組合による適切な管理、役員の担い手不足、修繕積立金の安定的な確保、建て替え等の円滑化などで標準管理規約や各種ガイドライン等の整備を提示。
検討方針を明らかにした管理計画認定制度の認定基準・標準管理規約の見直し、管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関してはワーキイングの設置を掲げた。
5 新型コロナ 5類移行で対策収束へ
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は、感染症法上2類相当だった新型コロナウイルス感染症の位置づけについて、5月8日から季節性インフルエンザ等と同様の5類に変更することを決定した。これに伴いコロナ禍前の形式が戻った。各種ガイドラインも廃され、対面での研修再開など、管理会社の業務にも変化が表れた。5類移行前の3月13日にはマスク着用基準が緩和。本誌が大手15社対象に行ったアンケートでは5社が社内対応についてはマスク着用を要しないと回答した。
公益財団法人マンション管理センターは5類に移行した5月8日、感染拡大を抑止する観点で休止していた事務所での「面談による相談」を再開した。書籍の対面販売も再開した。
(マンション管理新聞:令和5年12月15・25日合併号の記事より抜粋)