投稿日:2012年09月11日 作成者:右田 順久 (2270 ヒット)
マンションなど所有者が多数いる建物が被災した場合、5分の4以上の同意があれば再建でき、4分の3以上の同意で壊れた部分を修復できると定めた法律(被災マンション法、平成7年制定)があるが、解体する場合には規定がなく、民法の規定による全員の同意が必要となる。東日本大震災で被害を受けたマンションを解体する際にも手続きに時間がかかるケースがあることから、現行法を災害時には例外的に緩和するよう法制審議会で諮問。危険な建物を放置を防ぐ目的もあり災害時の建物再建などについて定めた「被災マンション法」を改正し、全員の同意がなくても建物を解体したり、敷地を売却したりできる規定の創設を検討している。(朝日新聞9月8日朝刊)
投稿日:2012年07月03日 作成者:右田 順久 (2366 ヒット)
分譲時のマンション販売業者による修繕積立金の「意図的な低額提示」に関する質疑が6月20日衆議院国土交通委員会であり、柿澤議員(みんな)よりの20111年4月に修繕積立金の目安を示すガイドライン公表の経緯を踏まえた質問に対して内田国交省土地・建設産業局長が、答弁で示唆した。過去に低額提示に関する処分はないものの宅建業法47条にも抵触可能性があり処分対象となり得るとしたもの。(マン管新聞6月25日877号) 分譲業者側と分譲後の管理をいずれも管轄する国交通省として注目すべき示唆であると思う。
投稿日:2012年07月03日 作成者:右田 順久 (2382 ヒット)
環境保全の高まりを背景に電気自動車(EV)の普及が進む中、大手デベロッパーの新築マンションへEV充電設備の採用化に伴い、既存マンションでも導入機運が出ている(マン管新聞6月25日877号) 既存マンションの設備を導入するには総会承認も必要となる。マンションの付加価値の向上とはなるが、費用負担についての衡平性など合意形成がキーとなると思われる。
投稿日:2012年06月08日 作成者:右田 順久 (2257 ヒット)
マンション管理新聞による定期調査(2012年1月から3月まで既存の9726戸対象)の結果のデータ。一方、新築分譲マンションの場合は、修繕積立金の平均は7,283円と既存より低く、逆に管理費の平均は、17,481円と高くなっている。また管理形態についての平均割合は、常駐・通勤は68%、巡回は26.8%、自主管理が5%、一方新築分譲マンションの場合は常駐・通勤が88.6%、巡回が9.1%となっている。(マン管新聞6月5日)
マンションの立地、規模、築年数、分譲時状況など個々には様々ですが世の中のマンション状況を知るには参考となるデータ類と思います。
投稿日:2012年06月07日 作成者:右田 順久 (2164 ヒット)
国土交通省はマンション管理業者への全国立ち入り調査(平成23年10月から3ヵ月)の結果を発表。管理業者148社を任意抽出し、「管理業務主任者の設置」、「重要事項の説明等」、「契約の成立時の書面の交付」、「財産の分別管理」、「管理事務の報告」の5項目について検査した。
その結果73社に対し是正指導を行ったが、制度改正に対する認識不足に起因するものも多いようである。(平成24年5月25日、マン管新聞)
投稿日:2012年06月07日 作成者:右田 順久 (2382 ヒット)
この本は私が所属する管理士会が、これまで実際に相談を受けた事例から管理組合役員・住民の方が分かり易く理解できて活用できるように、架空の“さくらマンション”の理事会での活動の中で協議・検討、判断の基準をシナリオ形式で解説しています。
皆さんにもぜひお薦めしたい一冊です。
投稿日:2012年06月07日 作成者:右田 順久 (2402 ヒット)
これまで地域により異なる課税の見解があったため国交省より国税庁に照会に対し出された見解です。(平成24年2月13日)
想定された下記の3ケースに対する判断されまいたが、実際の課税は個別に各税務署にて判断されることになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/index.htm
投稿日:2012年06月07日 作成者:右田 順久 (3226 ヒット)
管理費等の滞納は管理組合として早めに対処することが大切です。参考となる「管理費等の徴収及び初期滞納対応マニュアル」(マン管センター)が販売中。
詳細は下記のマンション管理センターHPでどうぞ。
http://www.mankan.or.jp/05_book/book_01_01.html#1112manual
投稿日:2012年06月07日 作成者:右田 順久 (1878 ヒット)
☆皆様のマンションが、より住み心地良く、資産価値を保つためには、所有者である組合員の
皆様が、マンションに関する様々なことを、知り・考え・行動することは欠かせません。
とはいっても、法令や規約などルールのこと、管理費や修繕積立金など会計のこと、建物や
設備などハード面のことなど、なにやら難しそうで、面倒臭さそうだとお思いかもしれません。
そういった場合に、管理組合の側に立つ専門家を上手く活用するのも選択肢の一つです。
右田マンション管理士事務所は、皆様がお住まいの管理組合・理事会の円滑な運営の為に
「身近で頼りになる専門家」として全力でサポートをいたします。
☆多くの分譲マンションでは、5、6月の総会を境として役員交替が行われることが多いようです。
新らしい役員(理事長、理事、監事)になられ方にとってはいろいろ不安もおありと思います。
そこで当事務所では、新たな役員の方々を対象に、これからの任期を安心して務められるよ
う、各職務について、心構え、業務のポイント、ノウハウを分かりやすく伝授いたします。
例えば、『理事会の円滑な運営はどうやるの?』とか、『理事になったら何をすればよいの?』、
また『監事はどこまでやればよいの?』、とか、貴方の管理組合の状況に応じ、ご要望に合わ
せたテーマで、内容、所用時間を設定し、ミニ・セミナーや勉強会を出前開催も申し受けます。
どうぞお気軽に当事務所にご相談下さい。ご連絡をお待ちしております。
☆今、皆様のマンションでは、お困りのこと、悩みはございませんか?
マンション管理に関することで、ご不明なこと、解決したいことなどございましたら、
どうぞお気軽に当事務所にご相談下さい。
ご一緒に考えながら、住みよいマンション・ライフを創っていきましょう!
投稿日:2012年06月06日 作成者:右田 順久 (2251 ヒット)
☆早いものでもう3月も半ばとなり、春らしく暖かくなってまいりました。
皆様がお住まいのマンションの管理組合も事業年度末を迎え、これまでの活動
を理事会として纏めに入る頃となり、なにかとご多忙な時期ではないでしょうか?
年度が終了すると、まもなく次の総会開催までのスケジュールも視野に入り始め、
その資料の準備も含め、対応にもいろいろなお悩みもあろうかと思います。
☆ところで、先月中旬、私の所属している都内のマンション管理士会が、区と共催
で定例開催する分譲マンション管理セミナーでは、摸擬通常総会を行いました。
そのテーマは「年に一度の通常総会」 ~まさかこんなことが私たちのマンション
で起こるなんて~、とこれからどこのマンションでも開催される総会での役員さん
をはじめとする管理組合関係者の方のヒントになればと思い企画されました。
☆せっかくですので、この機会に以下、簡単にご紹介させていただきますと・・・
・摸擬総会では、主催側の議長、理事会メンバーだけでなく、質問・意見を述べる
組合員、コメントするマンション管理士も全て会員が素人ながら演じ(約60分)、
これに対して受講者都の質疑を行うという双方向のやりとりで実施しました。
・内容は、通常総会で定番の4議案(①事業報告及決算報告の承認、②管理委託
契約の更新、③事業計画案及予算案の承認、④役員選任)を扱い、想定外に、
総会参加者の日頃の潜在的不満の噴出で、管理委託契約の更新は否決され、
また事前立候補しなかったにも拘らず、名乗り出た女性組合員が出現とかetc。
☆参加された受講者の方々からは、今年初めて理事長として総会を迎えるため、
とても参考になったとか、理事会からの広報活動や日頃からの住民間のコミュ
ニケーションが合意形成にあったって重要だと感じた、などとの声があり、また、
困り果てた理事長、女性組合員の迫真演技が良かったなど感想(アンケート等)
も頂戴、いつもの講義形式と一味違ったセミナーだったと、好評価のようでした。
☆通常総会は管理組合の最高の意思決定機関です。理事会の役員の方々は
この点を踏まえ議事の進め方に注意を払い、議案に対する組合員の賛否意見
を上手くまとめながら組合全体の合意形成をはかるべく円滑な総会運営に努め
られると思いますが、時として思わぬ結果を招くことがあります。
(一方、臨時総会は特定の議題を扱う為,、揉めることも想定しながら臨みます)
・総会は出席しない組合員(議決権行使、委任状提出)が多数いたとしても通常の
の議案は、議決権行使者と委任状提出者を含む議決権総数の半数以上の出席
組合員で成立し、その出席組合員の過半数(普通決議。実質的には四分の一
の賛成)があれば決しますが、日頃からマンションの管理に満足していない組合
員がいると、総会での質疑などでこの不満が爆発し、苦労して準備した議案も
否決され、一年間組合員の為に一生懸命頑張ってきた理事会役員の努力が
報われないという結果に終わってしまいます。
・しかしながら分譲マンションの管理主体は、あくまで組合員ですので、理事会が
全組合員と情報を共有しつつ、理事会の運営に協力してもらえるように地道に
継続して活動することが、皆の為の管理組合活動の実現の基本だと思います。
☆皆様のマンションでは、今お困りのこと、悩みはございませんか?
マンション管理に関することで、ご不明なこと、解決したいことなどありましたら、
どうぞお気軽に当事務所にご相談下さい。
ご一緒に考えながら、住みよいマンション・ライフを創っていきましょう!